労働基準法を本当に知っていますか?


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試用期間に関するマメ知識

あなたはついに企業から採用通知をもらい、入社式を済ませ、入社しました。
新社会人としての第一歩を踏んだわけです。

ところが試用期間がとてつもなく長く、その分お給料も安かった…という記憶はありませんか?
試用期間というのは、企業側にとっての労働者を試している期間の事で、労働者が職場に適任かを判断する期間です。
会社側は試用期間中に労働者の働きに満足がいかない場合、試用期間が終わると同時に解雇を宣告する事が出来てしまうのです。
試用期間の長さに関しては、労働基準法では決まりがありませんが、世間一般として3ヶ月から約半年が目安となっています。

このように試用期間について曖昧な所があるので、試用期間が長ければ長いほど労働者であるあなたに損がまわってくるのです。
その為、会社側としては契約書や会社の就業規則等に試用期間をしっかり明記し、労働者の同意の上での元で契約を結ばなければならないので、労働者側である私たちは、契約書等の内容をしっかり確認した上で会社と契約を結ぶ事が必要です。
もし試用期間の定めのない場合、試用期間がないものとみなされるので、労働者側が同意しないのであれば、試用期間は存在しません。
ここが私たちにとって、会社に泣き寝入りしない為に覚えておきたい所ですね。

試用期間中でも労働基準法が適用される

試用期間で労働者が最も恐れている事、それはクビ(解雇)ですね。
正社員と違って、より弱い立場である試用期間中は、社内の風紀を乱す行動等。
客観的立場から見て仕事に影響するような点は、クビになる可能性が高くなってしまいます。
悪い影響を与えないようにしましょう。

ところで、試用期間中でも労働基準法が適用される場合がある事を知っていますか?
労働者が入社して2週間が経てば、労働基準法にクビにする際には解雇予告手当が必要になると決められています。
会社側は労働者をクビにする際、1ヶ月前に労働者に対し通告するか、もしくは1ヶ月分の給料に相当する金額を払わなければなりません。

また意外な所で残業手当に関する事も、たとえ試用期間でも労働基準法に準じます。
知らないと試用期間という言葉に騙されて、労働者が損をしている場合が多々あります。
まさに無知の怖さを知った内容ですね。

仕事をしながら副業をする事は出来るの?

学生時代にアルバイトの掛け持ちをやっていたという方もいらっしゃると思います。
ところが会社に入社したら、会社が早く終わるからバイトしたいけど出来ないのだろうなと感じた人はいるのではないでしょうか!?

または会社側からバイトは禁止と言われているという経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか?
実際問題として、会社の給料が安いから少しでも楽な暮らしがしたい!!
と思っている方でも会社の就業規則にアルバイト禁止って書いてあるから出来ないのだなと諦める人もいるでしょう。

しかしアルバイト禁止という就業規則は、労働基準法に基づいて作られた規則なのでしょうか?
実は、労働基準法では会社で働く人に対して、副業やアルバイトを制限する記述はありません。
むしろ現在、時間の使い方に関し、労働時間外の時間の使い方に制限をかける事がおかしいのではないかという考え方の方が強いようです。
言い換えれば、会社で働いた後に副業やアルバイトをする事はたとえ就業規則に副業やアルバイトに関しての禁止項目が書かれていたとしても、自由に出来るという事です。

副業ができない仕事

公務員は副業やアルバイトをしてはいけません。
これは国家公務員法や地方公務員法等に記載されています。
間違いやすいので注意が必要ですね。

また先ほど公務員を除く会社員に関して、副業やアルバイトは自由に出来ると言いましたが、会社に損害を与えかねない副業やアルバイトに関しては、労働者に対し会社側が制限を加える事が認められています。

目的としては、情報漏洩の防止や会社のイメージダウンにつながりかねないものもあるからです。
そして自由に副業やアルバイトが出来るからと言って、就業規則に副業やアルバイトに対しての申請や報告の義務がある場合において、反する事は必ずやめましょう。
労働者側も会社側もお互いクリーンな形でいくことが非常に大事なのです。

管理監督者という言葉の罠

あなたは昇進してついに課長になりました。
入社して3年、あなたの努力が報われた成果といっても過言ではないですね。

しかし残念な事に、課長になったら残業代は出なくなりました。
結果、給料が減ってしまったのです。

労働基準法では、管理監督者という立場について、管理監督者の立場に位置づけされる労働者に関しては、残業代を払う義務はありません。
ここまで聞くと一見、合法のようにも聞こえます。
ところが、課長や部長などの役職をもらったとしても管理監督者ではないのです。
一体どういう事なのでしょうか?

労働者は会社側に管理されている立場にあります。
例えば、労働時間や休憩時間を自分で自由に決められる人は別ですが、普通の会社では、課長や部長などがそういった権限を持つという事はまずありません。
逆に会社の重要決議内容にある程度の発言権があり、労働時間や出退勤時間などをコントロール出来る人。
つまり会社の経営者に相当する立場の人でない限り、管理監督者ではないのです。

管理監督者という立場

管理監督者という立場になれば、経営者に相当する立場の人ですから、賃金面においても高くもらう事が出来るのが常識として考える事が出来るでしょう。
仮に一般社員と比べ、賃金面等での差がなければ、会社側に問題があるか、労働基準法を誤った解釈で行っていると考えてもよいと思います。

労働基準法で定めている管理監督者の定義と会社が課長や部長などと定めている役職のほとんどがノットイコール、同等ではないという事です。
労働基準法という法律を理解していないと陥りやすいのです。
これを見るまで全く知らなかったという方も多々見える事でしょう。

私も以前は全く労働基準法について無知の1人でした。
会社側はどうしても自分たちのやりやすいようにする為、労働者側の事を軽視した対応を取りがちです。
だからといって会社側すべてが悪いわけではありません。
いかに会社という組織の中で、自分自身を高め、さらには泣き寝入りしないような知識を持って行動をするかが必要なのです。

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